○西原村庁舎等管理規則
昭和49年4月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、西原村庁舎等の管理に関する必要事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、村において公用に供する建物(以下「庁舎」という。)及び工作物並びにそれらの敷地で村長の管理に属するものをいう。
区分 | 庁舎管理者 |
本庁の庁舎等 | 総務課長 |
議会の用に供する庁舎等 | 議会事務局長 |
保育所の庁舎等 | 保育園長 |
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(職員等の協力義務)
第4条 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
2 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し、寄附金を募集し、署名を収集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(4) ビラ・ポスターその他の文書図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は条件を付することができる。
(中止命令等)
第6条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品の寄付を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。