○西原村行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成8年12月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、西原村行政手続条例(平成7年西原村条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、村長その他の本村の行政庁が執る聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(3) 当事者等 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人をいう。
2 行政庁は、前項の規定による申出に理由があると認める場合その他必要と認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。
2 行政庁は、条例第18条第3項の規定により閲覧の日時及び場所を指定するときは、当事者等の聴聞の期日における防御の準備を妨げないように配慮しなければならない。
4 主宰者は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じ、文書等の閲覧の求めを行った場合において、行政庁が当該聴聞の期日において閲覧させることができなかったときは、条例第22条第1項の規定に基づき、続行期日を指定しなければならない。
5 行政庁は、不利益処分の原因となる事実を証する資料の目録を作成し、当事者等の利用に供するものとする。
2 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当する者となったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人がその場で直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人の陳述とみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭したものが当該事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第11条 行政庁は、条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開するときは、その旨並びに聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真の他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、聴聞調書等閲覧応諾書(別記様式第18号)により閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(聴聞の終結)
第15条 主宰者は、条例第23条の規定による場合のほか、聴聞の期日における審理の結果、聴聞を続行する必要がないと認めるときは、聴聞を終結するものとする。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行し、平成8年6月1日から適用する。