○西原村地籍調査による測量標識等の管理及び保全に関する条例
平成6年3月14日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条及び第31条の規定により、地籍調査において設置した標識等の損傷、滅失を防止し、あわせてその管理及び保全に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において標識等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点として設置した標杭をいう。
(関係者への送付)
第3条 村長は、国土調査法第7条の規定により公示したその写し、実施計画及び実施済区域を示した図面を関係者に送付するものとする。
2 前項で規定する関係者とは、法務局、官公庁、その他村長が必要と認めた者をいう。
(管理及び保全)
第4条 何人も移転、き損その他の行為により標識等の効果を害してはならない。
2 村長は、標識等を点検管理し、その保全に努めなければならない。
3 村長は、標識等のき損、滅失その他異常があることを発見したときは、遅滞なく原因を追究し、必要な手段を講じるものとする。
(移転・復旧)
第5条 標識の移転等、その他効用を害する恐れのある行為をしようとする者は、村長に対しその着手前30日までに様式第1号(2通)により請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求に理由があると認めたときは、これを移転あるいは復旧するものとする。この場合において、その移転あるいは復旧に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、請求の理由により村長が必要と認めたときは、移転あるいは復旧に要する費用を免除することができる。
(き損等)
第6条 標識等をき損又はその活用を害する行為をした者は、直ちに様式第2号(2通)により村長に届出なければならない。
2 前項の場合において、その復元に要する費用は、当該者においてこれを全額負担しなければならない。
3 村長は、第1項により届出があった場合、やむを得ない理由があると認めたときはその費用を免除することができる。
(罰則)
第7条 何人といえども前条による届出なく移転、き損その他の行為により標識等の効果を害した者は、法第35条の規定を適用する。
(雑則)
第8条 この条例に定めない事項については、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。