○西原村地籍調査実施規則

平成元年12月11日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、西原村における地籍調査の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の根拠)

第2条 西原村において地籍調査を実施するにあたっては、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(実施の方針)

第3条 西原村の地籍調査事業は、三角測量、多角測量、一筆地調査、細部測量、地籍測定、地籍簿地籍図認証及び登記所送付に区分し、西原村全域にわたって実施するものとする。

2 地籍調査事業は、実施計画に基づき実施し、原則として現地調査から登記完了まで3年以内に行うものとする。

(推進員)

第4条 地籍調査事業の円滑な実施を図るため、地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

2 推進員は、地籍調査実施区域から推薦された者及び知識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 推進員の任期は、当該実施区域の地籍調査(一筆地籍調査)が終了するまでとする。

(推進員の所掌事務)

第5条 推進員は、次の各号に掲げる事項について厳正かつ公平な立場で協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 土地所有者及び利害関係人の現地立会等の推進に関すること。

(3) 筆界紛争の調停、和解の勧告その他円満解決のための協力に関すること。

(4) その他一筆調査の円滑かつ能率的推進に関すること。

この規則は、平成元年12月11日から施行する。

西原村地籍調査実施規則

平成元年12月11日 規則第7号

(平成元年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年12月11日 規則第7号