○西原村行政改革推進委員会設置要綱
昭和60年4月1日
告示第10号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化及び住民の多様なニーズに対応し得る簡素で効率的な行政システムの確立のため、西原村行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、西原村の行政改革の推進について調査審議を行い西原村行政改革推進本部に対し必要な助言等を行うものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は7名以内とする。
2 委員は、本村行政について優れた見識を有する者の内から村長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く。会長は、委員の互選により定める。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて村長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第8号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。