○西原村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日

告示第9号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、西原村行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は副村長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、会計管理者、課(園)長、事務局長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年告示第7号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年告示第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第10号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

西原村行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日 告示第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年4月1日 告示第9号
平成7年4月1日 告示第7号
平成19年3月20日 告示第6号
平成21年3月31日 告示第10号