○西原村議会事務局処務規程

昭和53年6月20日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、西原村議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に、事務局長又は書記を置く。

(事務)

第3条 事務局は、概ね次の事務をつかさどる。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出、欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の服務及び規律厚生に関すること。

(7) 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。

(8) 儀式、接待及び交際に関すること。

(9) 慶弔に関すること。

(10) 議長会に関すること。

(11) 議員共済会に関すること。

(12) 議員の公務災害に関すること。

(13) 議員互助に関すること。

(14) 議会事務協議会に関すること。

(15) 議事日程及び諸報告に関すること。

(16) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(17) 会議録その他会議記録の調製保管に関すること。

(18) 会議の傍聴人に関すること。

(19) 委員会、公聴会に関すること。

(20) 議会全員協議会に関すること。

(21) 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。

(22) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(23) 村政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

(24) 議会の広報に関すること。

(事務局長の専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の休暇届、欠勤届等服務上の事項に関すること。

(2) 職員の県内出張に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(関係規程の準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、西原村の関係規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年議会訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

西原村議会事務局処務規程

昭和53年6月20日 議会訓令第1号

(平成3年11月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和53年6月20日 議会訓令第1号
平成3年11月15日 議会訓令第3号