○西原村議会広報委員会規程
平成3年3月14日
議会訓令第2号
(設置)
第1条 西原村議会に西原村議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、西原村議会の活動状況を広く地域住民に周知させ、住民の行政に対する理解と関心を深めるため、議会だよりについて協議し、その円滑な発行を期することを目的とする。
(構成)
第3条 委員会は、議長が議会に諮って指名した委員5名をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事を整理し、秩序を保持する。
3 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員会の日時、場所、事件名その他必要な事項を議長に通知しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。
6 議長は委員会に出席し、意見をのべることができる。
7 議長から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(協議事項)
第6条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 議会広報の発行及び編集に関すること。
(2) 議会広報に関する調査及び資料の収集に関すること。
(3) 議長が特に必要と認める事項に関すること。
(その地)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
参考
西原村議会だより発行についての約束
1 議会だよりは、議会が住民に対して、議会活動の状況を知らせるものであるから、議員全員で発行するものであるとの認識にたってもらうこと。
2 編集については、編集委員に一任してもらうこと。
3 一般質問の通告は、質問の事項と要旨を具体的に書いて行い、質問は原稿を用意すること。
4 編集方針は、読者中心主義に努める。
5 氏名は表示する。
6 編集委員は、議会だよりについて、すべての責任を負う。