○西原村議会広報委員会規程

平成3年3月14日

議会訓令第2号

(設置)

第1条 西原村議会に西原村議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、西原村議会の活動状況を広く地域住民に周知させ、住民の行政に対する理解と関心を深めるため、議会だよりについて協議し、その円滑な発行を期することを目的とする。

(構成)

第3条 委員会は、議長が議会に諮って指名した委員5名をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会を代表し、議事を整理し、秩序を保持する。

3 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員会の日時、場所、事件名その他必要な事項を議長に通知しなければならない。

4 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

6 議長は委員会に出席し、意見をのべることができる。

7 議長から要求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(協議事項)

第6条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 議会広報の発行及び編集に関すること。

(2) 議会広報に関する調査及び資料の収集に関すること。

(3) 議長が特に必要と認める事項に関すること。

(その地)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員会がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

参考

西原村議会だより発行についての約束

1 議会だよりは、議会が住民に対して、議会活動の状況を知らせるものであるから、議員全員で発行するものであるとの認識にたってもらうこと。

2 編集については、編集委員に一任してもらうこと。

3 一般質問の通告は、質問の事項と要旨を具体的に書いて行い、質問は原稿を用意すること。

4 編集方針は、読者中心主義に努める。

5 氏名は表示する。

6 編集委員は、議会だよりについて、すべての責任を負う。

西原村議会広報委員会規程

平成3年3月14日 議会訓令第2号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年3月14日 議会訓令第2号
令和4年9月13日 議会訓令第1号