○西原村の事務所の位置を定める条例
昭和35年9月1日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、西原村の事務所の位置を次のとおり定める。
西原村字小森3,259番地
附則
1 この条例は、昭和35年9月1日から施行する。
2 事務所の建築が終るまでの暫定事務所は、西原村大字小森2,741番地に置く。
昭和35年9月1日 条例第2号
(昭和35年9月1日施行)