○西原村の事務所の位置を定める条例

昭和35年9月1日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、西原村の事務所の位置を次のとおり定める。

西原村字小森3,259番地

1 この条例は、昭和35年9月1日から施行する。

2 事務所の建築が終るまでの暫定事務所は、西原村大字小森2,741番地に置く。

西原村の事務所の位置を定める条例

昭和35年9月1日 条例第2号

(昭和35年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和35年9月1日 条例第2号