法律の改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日で廃止となります。
廃止後は通知カードの再交付申請及び、住所・氏名等の券面記載事項変更の手続きができなくなります。
なお、現在通知カードをお持ちの方は券面記載事項(住所・氏名等)が一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類
として引き続きご利用いただけます。
廃止後の取り扱い
(1)廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
・通知カードの新規発行および再交付手続き
・住所、氏名等が変更になった場合の裏書き
(2)廃止後も通知カードを紛失した場合は、役場住民福祉課で紛失の届出が必要になります。
今後の個人番号の確認方法
通知カード廃止後は、新規交付および再交付申請ができなくなるため、すでにマイナンバーが付番されている方でマイナンバーが
わからなくなってしまった場合は、以下の方法で確認を行ってください。
・顔写真付きのマイナンバーカード
・個人番号記載の住民票(広域交付住民票を含む)
・すでに発行済みの通知カード(住所、氏名等が住民票と相違ない場合のみ)
今後のマイナンバー通知方法
今後新たに個人番号が付番される方(出生、国外からの転入等)には「個人番号通知書」が送付されることとなります。
※ すでに通知カード、マイナンバーカードをお持ちの方には発行されません。
・この通知書は、原則としてマイナンバーを証明する書類として使用できません。
・また、住所や氏名等の記載変更手続きや紛失等した場合の再交付の手続きはできません。