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セーフティネット保証5号の認定について(新型コロナ感染症)

最終更新日:

セーフティーネット保証5号の認定について(新型コロナウイルス感染症)

 新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者について、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。                           本制度の概要、指定業種については、下記URLの中小企業庁ホームページをご確認ください。https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm別ウィンドウで開きます(外部リンク)

指定期間                                                              現在の指定期間は令和5年12月31日までです。                                               ※セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。                                                                   ※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。                                       ※認定書の有効期間は認定の日から30日す。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。

指定業種

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和5年10月1日~同年12月31日)(PDF形式:474KB)(令和5年9月15日更新)

※申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載ください。                    ※日本標準産業分類による業種の確認はこちらから(政府統計HP)確認ください。→https://www.estat.go.jp/classifications/terms/10新しいウインドウで(外部リンク)

  • 必要書類

 ・セーフティーネット保証5号認定申請書 2部

 ・西原村で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し、確定申告書の写し等)

 ・ 月別売上表(エクセル:7.7キロバイト) 別ウィンドウで開きます

 ・ 委任状(ワード:5.9キロバイト) 別ウィンドウで開きます (金融機関等ご本人様以外の申請の場合)

申請様式

認定申請及び問い合わせ先

西原村役場 企画商工課 企画振興係
〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村小森3259番地
代表電話番号:096-279-3111
FAX:096-279-3506

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