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戦没者等のご遺族の皆さまへ

最終更新日:

戦没者等のご遺族の皆さまへ 第11回特別弔慰金が支給されます

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、第十一回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。

次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    (注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

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