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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

最終更新日:

 平成30年度介護報酬改定に伴い、平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上となる場合は、その必要性を記載した居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、保険者である市町村への届出が必要になりました。

 届出の対象となる訪問介護の種類は、生活援助中心型サービスです。届出の要否の基準となる回数は下記表のとおりです。


届出の要否の基準となる生活援助中心型サービスの回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
(2)基本情報(フェイスシート)
(3)課題分析表(アセスメントシート)
(4)居宅サービス計画書(1)「第1表」
(5)居宅サービス計画書(2)「第2表」
(6)週間サービス計画表「第3表」
(7)サービス担当者会議の要点「第4表」
(8)居宅介護支援経過「第5表」
(9)サービス利用票「第6表」
(10)サービス利用票別表「第7表」

※届出内容について、照会することがあります。また、書類の追加提出を求めることがあります。

提出方法

持参又は郵送で提出

提出期限

居宅サービス計画を作成または変更した月の翌月末まで

提出先

〒861-2492
熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259番地
西原村役場保健衛生課 保険係

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