お問合せ:住民課・税務課
り災証明書の交付を受けられたかたで、災害に関する手続きに使用する場合は、次の証明書の交付手数料が免除できます。
手数料が免除できる証明書の種類
- (1)住民票の写し
- (2)住民票記載事項証明書
- (3)印鑑登録証明書
- (4)印鑑登録証の再交付
- (5)所得・課税証明書
- (6)固定資産関係証明書
- (7)納税証明書
- (8)その他の税証明書
(注)手数料の免除を申請される場合は、被災の状況が確認できる、り災証明書(コピー可)の提示が必要です。また、(3)を取られる場合は印鑑登録証の提示が必要です。