(5)住宅の応急修理制度
お問合せ:住民課
支援の内容
平成28年熊本地震により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が工事業者に依頼して、一定の範囲内で応急修理する制度です。
(注) 一部損壊は対象となりません
対象となる世帯
次の全ての要件を満たす世帯が対象となります
- (1)災害により住宅が全壊・大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと
- (2)応急修理を行う住家に居住すること
- (3)応急修理によって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
- (4)応急仮設住宅(民間賃貸借上げ住宅を含む)を利用しないこと
(注) 平成28年5月24日から「半壊」の世帯の所得要件がなくなりました。
修理限度額
1世帯あたり57万6千円が限度です。1戸に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額となります
必要書類等
- 住民票
- り災証明書
- 住宅の応急修理申込書
- 申出書(半壊の場合)
応急修理の範囲
地震の被害に直接関係のある修理で、以下に例示する日常生活に必要欠くことのできない部分であって、応急修理を行うことが適当な箇所。
- (1)屋根や柱等、建物の基本部分
- (2)ドア等の開口部、水道等の配管・配線
- (3)トイレ等の衛生設備
- (4)その他、日常生活に必要欠くことのできない部分
(注) 内装に関するものは原則として対象外です。家電製品は対象外です。
申請期限
平成28年9月30日(金曜日)
(注) 申請期限までの申請が難しい場合等はご相談ください。
工事完了期限
平成28年12月13日(火曜日)