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(1)現物支給等

最終更新日:

(1)仮設住宅(応急仮設住宅制度)

お問合せ:総務課

支援の内容

平成28年熊本地震により住宅に甚大な被害を受けられたかたを対象として応急の仮設住宅を供与する制度です。

(注) 第1、2次募集は終了しました。第3次募集の申込受付に関しては、決定次第お知らせします。

対象となる世帯

平成28年4月14日時点で西原村内に住所を有し、(1)~(3)の全ての要件を満たす世帯が対象となります。

  • (1)自らの資力をもってしては居住する住居を確保することができないかた
  • (2)住宅応急修理制度を利用していないかた
  • (3)次の要件のいずれかを満たすかた
    • (1)全壊又は大規模半壊の被害を受け、居住する住宅がないかた
    • (2)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町村長が認めるかた
    • (3)半壊であっても住み続けることが危険な程度の傷みや、生活環境保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるをえない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できないかた

(注) 修理等により、一時的に当該住居に居住できない場合は対象となりません。

必要書類等

  • 認印
  • 本人確認ができるもの
  • 委任状(同居家族以外が申請する場合)

(2) みなし仮設住宅(民間賃貸住宅借上げ制度)

支援の内容

平成28年熊本地震により住宅に甚大な被害を受けられたかたに対し、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。

対象となる世帯

平成28年4月14日時点で熊本県内に住所を有し、次の全ての要件を満たす世帯が対象となります。

  • (1)自らの資力をもってしては居住する住居を確保することができないかた
  • (2)住宅応急修理制度を利用していないかた
  • (3)次の要件のいずれかを満たすかた
    • (1)全壊又は大規模半壊の被害を受け、居住する住宅がないかた。
    • (2)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できないと市町村長が認めるかた
    • (3)半壊であっても住み続けることが危険な程度の傷みや、生活環境保全上の支障となっている損壊家屋等取り壊さざるをえない家屋の解体・撤去に伴い、自らの住居に居住できないかた

(注) 修理等により、一時的に当該住居に居住できない場合は対象となりません。

借上げ住宅の条件

次の全ての要件を満たす世帯が対象となります。

  • (1)貸主から同意を得ているもの
  • (2)管理会社等により賃貸可能と確認されたもの
  • (3)家賃が、1ヶ月当たり原則6万円以下(対象世帯が5名以上(乳幼児除く)である場合にあっては9万円以下)であるもの(ただし、特別の事情がある場合においてはこの限りではありません。ご相談ください。)

(注) 平成28年4月14日の発災以降、既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居しているかたについても、対象となる世帯、借上げ条件の両方に該当し、貸主の同意が得られる場合には、県・貸主・入居者が三者契約を締結することで、本事業の対象となります。

費用負担

  • (1)県の負担
    • ア.家賃(条件(3)のとおり)
    • イ.礼金(家賃1ヶ月分を限度)
    • ウ.仲介手数料(家賃の0.54月分を限度)
    • エ.退去時の補修費用(家賃の2ヶ月分を限度)
    • オ.火災保険等損害保険料(県が保険に加入)
  • (2)入居者の負担
    • ア.光熱水費、管理費、共益費、駐車場費、自治会費等
    • イ.入居者の故意又は過失による損壊に対する修繕費用で退去時の修繕費が上記(1)の「エ」を上回る場合の不足額

入居期間

入居時から2年間

必要書類

  • 申込書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第3号)
  • 暴力団員の照会等に係る同意書(様式第4号)
  • 応急仮設住宅としての使用に係る同意書(様式第5号)
  • 住民票
  • り災証明書
  • 委任状(貸主が不動産業者等に管理を委託する場合等)(様式第6号)
  • チェックリスト
    (注) 既に個人で契約して民間賃貸住宅に入居しているかたは契約書の写し

(3) 公営住宅等の提供

支援の内容

平成28年熊本地震により被災されたかたに公営住宅等の一時的な提供をおこなっております。入居資格等についてはそれぞれの連絡先等にお問い合わせください。

提供のあっている空室について

公営住宅の提供

 熊本地震で被災された方々に対して、県内外の市町村等で公営住宅や公務員住宅を無償提供する自治体があります。詳細については、各自治体にお問合せいただくか、熊本県ホームページをご確認ください。

(4)被災者生活再建支援金

お問合せ:住民課

支援の内容

 平成28年熊本地震により、大きな被害を受けた世帯(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金の2つの支援金が支給されます。

対象となる被災世帯

 西原村内に居住の世帯で、地震により、

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が大規模半壊した世帯
  3. 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
  4. 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
    (注) 支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となります。

申請期限

基礎支援金 令和3年5月13日まで
加算支援金 令和4年5月13日まで

支援金の支給額

 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

A 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

B 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

(単位:万円)

区分 A 基礎支援金
(住宅の被害程度)
B 加算支援金
(住宅の再建方法)
計A+B
全壊世帯 100 建設・購入200 300
補修100 200
賃借50 150
大規模半壊世帯 50 建設・購入200 250
補修100 150
賃借50 100

(注) 単身世帯の場合、上記金額の4分の3の金額となります。

(注) 「半壊」又は「大規模半壊」の、り災証明書を受けている住宅を解体した場合、または住宅の敷地に大きな被害が生じるなどして、非常に危険であったり、修理が高額となることからその住宅を解体した場合には、「全壊」として扱われます。

(注) 応急仮設住宅(みなし仮設住宅)及び公営住宅入居中は、加算支援金は適用されません。申請期間中に仮設住宅等から転居する場合等は加算支援金が申請できます。

提出書類等

A 基礎支援金

  • 1 被災者生活再建支援金支給申請書
  • 2 り災証明書
  • 3 世帯主名義の預金通帳等の写し(金融機関名、取引店名、種目、口座番号、「フリガナ名」が印字された部分)
    住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯>(上記1から3に加えて)
  • 4 解体の状況が分かる写真((注)又は解体証明書(村が解体をおこなった場合に発行)
    (注) 解体前、解体中、解体後の写真が必要です。 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯>(上記1から3に加えて)
  • 5 敷地被害を証明する書類(敷地の修復工事の契約書等の写し又は宅地の応急危険度判定結果など)

B 加算支援金

  • 6 住宅の建設、購入、補修又は賃借が確認できる契約書等の写し

注意事項

  • 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も、り災証明書の対象となることから、申請することができます。
  • 基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることも可能です。
  • 加算支援金について、「賃借」50万円で申請・受給したあとに、申請期限内に「建設・購入」を行う場合は、2回目の申請を行うことができます。その場合、支給額は「賃借」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円となります(2回目に「補修」で申請する場合も同様)。
  • 申請書の受付後、不足の書類があった場合など、あらためてご連絡させていただく場合があります。

支援金の支給

申請書は、西原村での受付後、熊本県を経由して、本制度の実施機関である「公益財団法人都道府県会館被災者生活再建支援基金部(被災者生活再建支援法人)」に郵送され、同法人において申請書の審査をおこなったうえで支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。

(注) 単身世帯のかたが支給を受ける前(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合は、支給されません(支援金は相続の対象となりません)。

(5)住宅の応急修理制度

お問合せ:住民課

支援の内容

平成28年熊本地震により「全壊・大規模半壊又は半壊した住宅」を市町村が工事業者に依頼して、一定の範囲内で応急修理する制度です。

(注) 一部損壊は対象となりません

対象となる世帯

次の全ての要件を満たす世帯が対象となります

  • (1)災害により住宅が全壊・大規模半壊又は半壊の被害を受けたこと
  • (2)応急修理を行う住家に居住すること
  • (3)応急修理によって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
  • (4)応急仮設住宅(民間賃貸借上げ住宅を含む)を利用しないこと

(注) 平成28年5月24日から「半壊」の世帯の所得要件がなくなりました。

修理限度額

1世帯あたり57万6千円が限度です。1戸に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額となります

必要書類等

  • 住民票
  • り災証明書
  • 住宅の応急修理申込書
  • 申出書(半壊の場合)

応急修理の範囲

地震の被害に直接関係のある修理で、以下に例示する日常生活に必要欠くことのできない部分であって、応急修理を行うことが適当な箇所。

  • (1)屋根や柱等、建物の基本部分
  • (2)ドア等の開口部、水道等の配管・配線
  • (3)トイレ等の衛生設備
  • (4)その他、日常生活に必要欠くことのできない部分

(注) 内装に関するものは原則として対象外です。家電製品は対象外です。

申請期限

平成28年9月30日(金曜日)

(注) 申請期限までの申請が難しい場合等はご相談ください。

工事完了期限

平成28年12月13日(火曜日)

(6)被災建物の解体・撤去支援制度

お問合せ:住民課

支援の内容

熊本地震により「全壊、大規模半壊又は半壊した住宅」の解体又は撤去を市町村が工事業者に依頼して行う制度です。 また、既に解体・撤去をおこなった場合でも国の基準を満たし、村が特に必要として解体・撤去を行うものに該当すると判断した場合は補助の対象となります。

(注) 業者から解体に関する契約を村との契約に変更する承諾を得る必要があります。

(注) 村が設定する契約単価を限度としてお支払いしますので、契約金額を一部負担いただく場合があります。

対象となる被災建物及び構造物

  • (1)り災判定において、全壊、大規模半壊又は半壊の被害判定を受けた住家
  • (2)付属屋(納屋、作業場)、事務所等、個人及び中小企業が所有する建物
  • (3)空家及び貸家
  • (4)擁壁等の構造物

(注) (2)、(3)については、客観的に半壊以上と判定できる建物が対象です(原則として写真で確認をします。写真で確認できない場合は現地確認を行う場合があります。)。

(注)貸家の場合は入居者の同意が必要です。

(注)(4)については、例えば擁壁等が倒壊して道路を防いでいたり、隣地の家屋に倒れているなど生活環境上支障が生じる恐れがある擁壁等の構造物が対象となります。

必要書類等

これから解体・撤去する場合

  • 印鑑(認印で可)
  • り災証明書(写しで可)
  • 登記事項証明書(建物の登記がある場合)
  • 本人確認資料(運転免許証等)の写し
  • 被災の程度が判断できる写真(住家以外の場合)
  • 委任状(同居家族以外が申請する場合)
  • 損壊家屋等の解体撤去申込書
  • 建物配置図
  • 損壊家屋等の解体撤去に係る同意書
    (注) 建物所有に係る共有者、関係権利者等がいる場合は共有者、関係権利者等の分も必要

すでに解体・撤去した場合

  • 印鑑(認印で可)
  • り災証明書(写しで可)
  • 登記事項証明書(建物の登記がある場合)
  • 本人確認資料(運転免許証等)の写し
  • 被災の程度が判断できる写真(住家以外の場合)
  • 委任状(同居家族以外が申請する場合)
  • 損壊家屋等の解体撤去済申出書
  • 申請者名義の預金通帳等の写し

被災宅地の復旧

お問い合わせ:復興建設課

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