

地籍調査とは?
地籍調査とは、土地の基本調査で人には「戸籍」があるように土地には「地籍」があります。地籍とは、一筆ごとの土地に関する所有者・地番・地目・地積・筆界等の記録のことをいいます。国土調査法に基づき市町村等が一筆ごとの土地についての調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図(地籍図)及び帳簿(地籍簿)を作り、土地の正しい位置・地形・地番・地目・面積・所有者を調査し、その筆界を明らかにする調査です。
これらの成果(地籍図・地籍簿)は、法務局に送付され、登記所備え付けの地図や地籍内容が書き改めることになります。

地籍調査はなぜ必要か?
現在の地図(公図)の一部は、明治時代の初期に地租(税金)徴収を主目的に作成されたもので、土地の境界が不明確であったり、当時の測量技術や機械等も幼稚であったため、実際の土地に比べ位置・形状等が違ったり、縮尺も不明な為隣どうしが合わなかったりすることもしばしばあり、土地の実態を正確に把握することができず完全な資料としては期待できません。このような状況を改善して、正確な土地の記録(地籍)、並びに近代的測量による現地復元能力のある地図を整備しようというものです。
調査前(公図)と調査後(地籍図)

地籍調査による効果としては?
土地所有者においては
-
境界などの土地に関する権利が明確となります。
-
登記簿の記載事項の修正、整理ができます。
-
現地と図面が一致しているため、安全な土地取引ができ、分合筆が容易になります。
-
現地で境界が不明になっても、地積図は復元能力があり、正確に境界を現地に復元することができます。
行政機関においては
-
地籍図は大縮尺による精度の高い地図として、公共事業、土地改良事業などの円滑な実施ができます。
-
土砂崩れ、水害等の災害がおきても、現地復元が可能であり、復旧工事が円滑にできます。
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土地の所在・地目・地積・所有者等が明確となり、固定資産税等の税金の公平化につながります。
-
地籍調査の成果を基礎データとして土地利用計画等さまざまな行政資料として利用することができます。

西原村における進歩状況
(調査地区 年度別一覧及び区域図)
西原村では、平成2年より地籍調査事業を実施しています。平成17年度末までに、村全体で約3割の調査を終えています。平成18年度において
、1.10平方キロメートルの現地調査 を行う予定です。

県内の状況は?
県内の地籍調査の状況は、昭和30年に山鹿市が着手したのが最初で、その後順次に各市町村の調査が始まりました。平成
18年4月1日まででは県内48市町村のうち20市町村で完了、27市町村で実施中、1町が未着手となっています。
熊本県土7402平方キロのうち、国有林。湖沼等を除いた6677平方キロが要調査面積となっており、そのうち調査面積は、平成17年3月末現在
4216平方キロで進捗率は63.1%となっています。
| 年 度 |
H5 |
H6 |
H7 |
H8 |
H9 |
H10 |
H11 |
H12 |
H13 |
H14 |
H15 |
H16 |
H17 |
|
県全体面積 (Ku) |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
7402 |
|
県内要調査面積( 〃 ) |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
6677 |
|
県内調査済面積( 〃 ) |
129 |
118 |
131 |
117 |
93 |
126 |
108 |
108 |
117 |
118 |
124 |
112 |
129 |
|
調査面積累計( 〃 ) |
2813 |
2931 |
3062 |
3179 |
3272 |
3398 |
3506 |
3614 |
3733 |
3851 |
3975 |
4087 |
4216 |
|
県内進捗率(%) |
42.1 |
43.9 |
45.9 |
47.6 |
49.0 |
50.9 |
52.5 |
54.1 |
55.9 |
57.7 |
59.5 |
61.2 |
63.1 |
|
全国進捗率(%) |
37.7 |
38.4 |
39.0 |
39.7 |
40.3 |
40.9 |
43.2 |
43.4 |
44.5 |
45.0 |
45.6 |
46.3 |
47.0 |
熊本県の地籍調査ホームページへのリンク
国土交通省国土調査課ホームページへのリンク
上記ホームページにある”まんが地籍調査”へのリンク

地籍調査の進め方
地籍図と地籍簿が出来るまでには、2ケ年計画で進められます

地籍調査で、所有者はどんなことをするのか?
所有者の方にしていただくことは、このようなものがあります

筆界の定め方
筆界の定め方や、合筆・分筆の条件はさまざまです

筆界杭はいつまで保存するのか?
杭はなるべく永久に残してください

